【3月のライオン】あかりさんの路上カレー

※ネタバレ注意

3月のライオン17巻のChapter188で、あかりさんがカレーを作ってふるまうシーンがあります。
そこの描写で気になることがあったので、ちょっと調べてみました、

気になった点

簡単な経緯としましては、移動販売用の台車を大工さんが改造してくれたので、そのお礼にカレーをふるまいました。その匂いにつられた通行人に売るように頼まれ、結局販売することになりました。

気になったのは以下の点。

  • 車道で調理している
  • お菓子屋がカレーを売っている

どちらも、許可が必要な行為ではないかということです。

路上での調理

道路上での行為は、基本的に「道路占用許可」及び「道路使用許可」が必要です。

今回の行為を「移動営業(引車)」と仮定して考えてみると、移動営業は随時移動するものであることから、交通の障害にはならず、道路占用許可と道路使用許可は不要と考えられるのではないでしょうか。

余談ですが、東京都福祉保健局によると、米飯類はアウトみたいです。今回の場合ですと、調理は路上ですが、販売は別の場所(屋内)ですので、セーフと思われます。

お菓子屋がカレーを売ることについて

食べ物を売る際は、食品衛生法に基づく営業許可が必要になります。
三日月堂の場合、「菓子製造業」と「飲食店営業」が必要になりそうなので、この2つの許可は取得済みと思われます。

カレーライスを販売するには飲食店営業許可でいけそうです。

・・・書いてるうちに気になったのですが、調理する場所(路上)と販売する場所(屋内)が違くありません?この場合、カレーライスは弁当とかの扱いになるのでしょうか・・・。

あかん。もうわけわからん。

おわりに

ということで、あかりさんの路上カレーについて考えてみました。
結論を出せなかったのは無念です。酔狂な方、教えてください。

こういう益になるようなならないようなこと考えるのも楽しいものですね。

では、また。

参考サイト

営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報|厚生労働省

引車での営業|「食品衛生の窓」東京都保健医療局

路上販売に必要な許可や資格を解説!許可を取れない場合の代替案も | キッチンカー相談の窓口

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